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コーポレート・ガバナンス


   新会社法からの内部統制に関する要求に基づき、2006年5月、UMCJの取締役会において、10項目の「内部統制システム整備に関する基本方針」が決議されました。
◆取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
   取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、親会社グループ共通の行動指針であるCulture(正実迅慧)を共有するほか、取締役も対象とした当社の具体的な行動規範として企業倫理ガイドラインを定めるものとする。更に、内部通報制度の整備や、適正な情報開示によって、経営監視体制を確保するものとする。

◆取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
   文書管理に関する規程を制定し、取締役会議事録、決裁書、重要な契約書など、取締役の職務の執行に係る重要な社内情報の管理、保管期間、保管部門等を定める。取締役、監査役が要求した場合は、保管部門はこれらの情報を速やかに閲覧に供するものとする。

◆損失の危険の管理に関する規程その他の体制
   営業、品質、災害、環境、情報管理など、リスクカテゴリーごとに、各担当部署が個別にリスク管理を行うとともに、親会社グループの一員として整備するSOX対応基準と有機的な連係を保つものとする。また、リスク顕在時の一元的情報管理のため、クライシス・コミュニケーション規程を制定するものとする。

◆取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
   代表取締役は定期及び随時取締役会を開催して、業務の意思決定の迅速化を図るものとする。また、オフィサーは代表取締役のサポートとして、代表取締役の指示のもと、方針管理手法による年間目標と方策の策定を行い、実績を定期的にレビューする。さらに、業務に必要な情報を迅速に伝達することのできる情報ネットワーク・システムを活用することにより、効率的な業務執行体制を確保するものとする。

◆使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
   社員の職務の執行が、法令・定款、社内規則の遵守、社会規範の尊重と適合するよう、親会社グループ共通の行動指針であるCulture(正実迅慧)を共有するほか、具体的な行動規範として企業倫理ガイドラインを定め、コンプライアンスに反した者は就業規則に基づき処罰するものとする。  更に、社長直属の内部監査担当部署が業務監査を実施するとともに、内部通報制度を整備して、社員の直接的情報提供ルートを確保するものとする。

◆当該株式会社ならびにその親会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
   親会社による定期的な監査を受けるとともに、 親会社と利害関係の無い社外取締役もしくは社外監査役を設置することにより、親会社との業務の適正を確保するものとする。

◆監査役がその職務を補助すべき使用人(補助使用人)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
   監査役が、その職務を補助する使用人の配置を求めた場合は、監査役と取締役が協議のうえ、専任者もしくは兼務者を置くこととし、人選についても、同様に協議するものとする。

◆補助使用人の取締役からの独立性に関する事項
   監査役の職務を補助する使用人の処遇、異動、処罰に関して、取締役は監査役と事前に協議するものとする。

◆取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
   取締役は、会社経営に関する重要な決定、毎月の経営状況として重要な事項、重要な会計方針の変更、取締役の職務の遂行に関する不正な行為または法令・定款に違反する重大な事実、その他コンプライアンスに関する重要な事項、リスク管理に関する重要な事項、ならびに内部通報の内容について、監査役に報告を行い、あるいは報告に代えて、決定や報告の場に監査役を招請するものとする。特に、取締役及び社員が、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した時は、直ちに監査役に報告するものとする。

◆その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
   代表取締役は、定期的に監査役と意見交換を行う。内部監査担当部署は監査計画の立案、監査結果の報告等を通じ、監査役監査がより実効的に行われるよう協力する。


 付則
   1.本方針は、2006年5月18日に制定し、同日より施行する。
   2.本方針は、2007年11月29日に一部改訂し、同日より施行する。
   3.本方針は、2009年3月27日に一部改訂し、同日より施行する。